実習生受入れまでの流れ

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お申し込み

受入れ希望日の7ヶ月前

※受入れ国によって事情が異なります

技能実習生の年齢、性別、人数、職種等、ご希望の条件をお伝え下さい。

必要書類
  • 組合加入申込書 (会社謄本、直近の決算書添付)
  • 技能実習生受入れ申込書
  • 技能実習生受入れのための雇用契約書・雇用条件書(書式がございます)    など

詳細につきましては、お問い合わせください。

面接

受入れ希望日の6ヶ月前

貴社のリクエストに応じて予め外国の送り出し機関が定員の約3倍にあたる候補者を厳選しています。
(介護実習生の場合は1.5~2倍となります。)

直接現地で面接し、その中から選抜して雇用契約を結びます。
(知能テスト、計算テスト、技能テストなどを行います。)

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受入れ準備

  1. 実習実施機関ごとに技能実習管理者や技能実習指導員、生活指導員の配置
     
  2. 技能実習生のための宿泊施設の確保
    6畳に2人が目安です。また洗濯機や冷蔵庫、寝具や家具、炊飯器や台所用品、そして食器等が必要となります。何も持ってこなくてもすぐに生活できる状態が理想です。

     
  3. 技能実習施設の確保
    労働安全衛生法に定めている安全衛生上必要な措置を講じた技能実習施設の整備。
  4. 技能実習中の事故等に備える技能実習生保険の加入
    弊組合では、国際人材協力機構の保険に加入することをお願いしています。
必要書類
  • 実習実施機関概要書
  • 技能実習指導員履歴書
  • 技能実習生名簿(すでに受け入れている場合)
  • 実習実施予定表  など

 外国人技能実習機構の書式がありますので、受入れが決まりましたら、ご案内いたします。

技能実習生の準備

入国前の4~6ヶ月間、母国において「日本語」、「日本での生活一般に関する知識」又は「日本での円滑な技能等の修得に資する知識」などの講習を行い、およそ日本語検定N4級を目安にレベルアップします。

特に、5S(整理、整頓、清掃、清潔、躾)を共同生活をしながら、日本で就労経験のある人から学びます。

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在留資格認定証明書交付申請

国際人材協力機構(JITCO)を通し、まず、技能実習計画認定を得るために、技能実習生本人、送り出し機関、監理団体(組合)、実習実施機関(企業様)の必要書類を添えて、外国人技能実習機構(OTIT)に申請します。OTITから技能実習計画認定がおりましたら、次に入国管理局に在留資格認定の申請します。

OTITで4ヶ月、入管で2週間がおおよその目安です。

在留資格認定証明書交付

在留資格認定証明書が交付されましたら、早速、送り出し機関に送ります。送り出し機関は、必要書類を添えて、最寄りの日本領事館に旅券(ビザ)の申請をします。2~3週間で取得し、それを持って技能実習生は入国してきます。

入国と1ヶ月講習

組合で技能実習生をお預かりして、日本語に磨きをかけます。

そして、送り出し機関で学んできた5Sの意味を再度復習し、さらに「作法」と「素直」を加えた7Sを一緒に生活しながら教えます。

ここで大切なことは、命令して従わせることではなく、意味付けを教えることです。

さらに、消防や警察、地方自治体の援助を受けて、地震や火事などの危機対応や交通安全、さらにごみの出し方など生活に必要な知識やルールを学びます。

また、講習場所にて住民登録をし、日本人と同様に、国民健康保険の加入、国民年金の加入と免除申請をします。

企業様への引き渡し日には修了式を行い、スピーチ・作文を発表して、講習の成果をみます。

弊組合では特に「私の夢」をテーマに入国後1ヶ月講習を行っています。
真っ白なキャンパスに絵を描くように全てのしがらみ(家族や仕事、あるいは過去の成功や失敗など)を一時的に母国に置いて、ある意味で人生をリセットするチャンスとなります。もしかすると忘れかけていた自分の夢、3年後にあるいは5年後に帰国して何をするのかを具体的にイメージしてもらいます。それを作文にし暗唱して、修了式で発表してもらいます。いつの日からか、自主的に原稿用紙の裏にその絵を描くようになりました。

受入れ

修了式終了後に、技能実習生と共に企業様に移動し、転入届と社会保険・厚生年金保険への切り替えを行います。

そしていよいよ雇用契約が始まります。